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反社会的勢力等対応方針 |
反社会的勢力等対応方針について |
「暴力、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求を行う又は個人」
「暴力、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求行為を集団又は個人」
(1) 取引を含めた一切の対応方針
(2) 組織としての対応
(3) 裏取引や資金提供の禁止
(4) 外部専門機関との連携
(5) 有事における民事および刑事の法的対応
(1) 反社会的勢力より申出を受けた場合、記録簿に記入し反社会的勢力への対応責任者である
業務管理責任者にTEL・FAX・メールにて報告を行う。
(2) 反社会的勢力への対応責任者または対応責任者より指示を受けた者は、
取引のある全保険会社に報告を行う。
各保険会社への報告は、各保険会社のルールに則るものとし、具体的な報告方法は発生の都度、
各保険会社の担当者に確認する。
当社で受付けた反社会的勢力からの申出は、関連する資料と共に3年間本社にて保管する。
制定平成30年11月1日